「防火設備」とは、防火戸やドレンチャー(消火設備の一種)など、火災が起きたときに炎が回るのを防ぐための設備の総称です。
「防火設備」には、特定防火設備と防火設備の2種類があり、防火戸にも特定防火設備と防火設備があります。
火災の拡大を防止する目的のものであり、防火区画や防火壁の開口部、外壁の開口部、避難階段の出入り口部分などに用いられるものをいいます。
主として開口部の延焼防止を目的として、防火区画の一部や外壁の開口部などに用いられるものです。消防法で定められた危険物を扱う部屋にも防火設備を使用します。
防火設備・特定防火設備は、建築基準法および建築基準法施行令では「政令で定める技術的基準に適合するもので、『国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものまたは国土交通大臣の認定を受けたものに限る』とされています。
具体的には平成12年建設省(現国土交通省)告示で規定されており、法令上は平成12年建設省告示に規定した構造方法で作られた扉や窓であれば、自動的に防火戸として認められるということが言えます。
※ 各地域の条例等がある場合は、その条例に従う必要があります。また、法令の解釈は個人によっても見解が分かれる場合があります。
下記に挙げる商品は、特定防火設備または防火設備としての関連法令の要件を満たしておりますが、検査を実施する行政機関によっては法令解釈が異なる場合もあります。
事前に、設置する行政機関にも当商品の法令適合性について確認いただく事をお勧めします。
アイコン凡例
国土交通大臣認定の、網が入らない透明ガラス入り特定防火スライドドアです。自社工場にて溶剤焼付け塗装にての出荷も可能です。
国土交通大臣認定の、網が入らない透明ガラス入り特定防火スライドドアで、耐候性にすぐれたステンレス製(SUS304)自動スライドドアです。
表面材に0.8mm厚の鋼板を使用しており、軽量スチールドアシリーズで唯一の国土交通大臣認定防火設備(防火戸)です。透明ガラス窓付きのほか、電気錠組込みでの認定品です。
建築基準法の特定防火設備・防火設備の構造規定をクリアした鋼製フラッシュドアです。鋼製フラッシュドア同様、外枠の形状や見込み寸法、気密パッキンの有無等を自由に選択できます。
随時閉鎖式特定防火設備です。火災報知機や煙感知器からの信号によりレリーズのフックが外れ、自動的に閉鎖します。開放保持の角度(90°または180°)や避難用潜り戸の有無が選択できます。
下枠のない3方枠でもJISの遮音性能T-3等級をクリアした本格的なスチール製防音ドアです。外枠に二重パッキンを採用し、さらに下部はボトム装置を組み込んで気密性を高めています。
表面材に0.8mm厚の鋼板を使用しており、軽量スチールドアの「構造規定」による防火設備です。扉の内部はアルミフレーム、芯材にはセラミックハニカムを使用して、軽量化を図っています。
表面材に0.8mm厚の鋼板を使用しており、軽量スチールドアシリーズで唯一の国土交通大臣認定防火設備(防火戸)です。透明ガラス窓付きのほか、電気錠の組込みも可能な認定品です。
扉が壁に収納されるタイプのスライドドアです。ストップ機能なしのスライドクローザーを標準装備し、防火設備・特定防火設備としてご使用いただけます。
壁にレール直付けするタイプのスチール製スライドドアです。耐火断熱パネルへの取付けを意識した構造になっており、防火設備・特定防火設備としてご使用いただけます。。
壁にレール直付けするタイプのスチール製スライドドアです。耐火断熱パネルへの取付けを意識した構造になっており、防火設備・特定防火設備としてご使用いただけます。
壁にレール直付けするタイプのステンレス製スライドドアです。耐火断熱パネルへの取付けを意識した構造になっており、防火設備・特定防火設備としてご使用いただけます。
壁にレール直付けするタイプのステンレス製スライドドアです。耐火断熱パネルへの取付けを意識した構造になっており、防火設備・特定防火設備としてご使用いただけます。
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