建築基準法の特定防火設備・防火設備の構造規定をクリアした鋼製フラッシュドアです。鋼製フラッシュドア同様、外枠の形状や見込み寸法、気密パッキンの有無等を自由に選択できます。
用途・目的 |
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耐候性の高いステンレス製で、防火設備※1にも対応できる※2ステンレスフラッシュドアです。鋼製フラッシュドア同様、外枠形状や見込み寸法、パッキンの有無等を選択できます。建物の安全対策上防火設備が必要な場所で、塩害対策のため、或いは塩水や薬品を使用するために鉄やアルミが使用できないといった場所での必需品です。壁への固定も鋼製フラッシュドアと同様、アンカーによる溶接の他、ネジ固定※3にも対応しています。
※1 ここで言う防火設備は、特定防火設備(窓なしの場合)、防火設備のことを指します。
※2 当商品は特定防火設備・防火設備としての関連法令の要件を満たしておりますが、検査を実施する
行政機関によっては法令解釈が異なる場合もあります。事前に、設置する地域の行政機関にも
当商品の法令適合性について確認いただくことをお勧めします。
※3 ドアのサイズや重量によっては対応できない場合があります。詳しくはお問い合わせください。
※1 窓を設置した場合、特定防火設備にはなりません。
「防火設備」とは、防火戸やドレンチャー(消火設備の一種)など、火災が起きたときに炎が回るのを防ぐための設備の総称です。
「防火設備」には、特定防火設備と防火設備の2種類があり、防火戸にも特定防火設備と防火設備があります。
火災の拡大を防止する目的のものであり、防火区画や防火壁の開口部、外壁の開口部、避難階段の出入り口部分などに用いられるものをいいます。
主として開口部の延焼防止を目的として、防火区画の一部や外壁の開口部などに用いられるものです。消防法で定められた危険物を扱う部屋にも防火設備を使用します。
防火設備・特定防火設備は、建築基準法および建築基準法施行令では政令で定める技術的基準に適合するもので、『国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものまたは国土交通大臣の認定を受けたものに限る』とされています。
具体的には平成12年建設省(現国土交通省)告示で規定されており、法令上は平成12年建設省告示に規定した構造方法で作られた扉や窓であれば、自動的に防火戸として認められるということが言えます。
※ 各地域の条例等がある場合は、その条例に従う必要があります。また、法令の解釈は個人によっても見解が分かれる場合があります。
下記に挙げる商品は、特定防火設備または防火設備としての関連法令の要件を満たしておりますが、検査を実施する行政機関によっては法令解釈が異なる場合もあります。
事前に、設置する行政機関にも当商品の法令適合性について確認いただく事をお勧めします。
規格サイズの設定はございません。ほぼ全ての建具が1mm単位でサイズを指定することができます。 最小・最大寸法につきましては、各商品ページの『製作可能範囲』をご参照ください。
表面材には1.5mmの鋼板を、骨組みには1.5mm(一部2.0mm)の鋼板を使用しています。当商品は特定防火設備・防火設備としての関連法令の要件を満たしておりますが、検査を実施する行政機関によっては法令解釈が異なる場合もあります。事前に、設置する地域の行政機関にも当商品の法令適合性について確認いただくことをお勧めします。