2.0mmまたは1.5mmのステンレス鋼板または一般の鋼板(一般鋼板の場合は2.3mmまたは1.6mm)を折り曲げて枠を制作するFIX窓です。表裏で縁が切れるので断熱性が必要な場合や、50mmを超えるパネルを使用する場合に使用します。
用途・目的 |
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ステンレス折り曲げ枠のFIX窓です。耐候性が必要な場合や、50㎜を超えるパネルを使用する場合に使用します。両側からの抑え枠で、フラット形状のF枠、階段状に折り曲げたZ枠、テーパー形状のV枠を組み合わせて使用します。枠形状は、パネル厚や使用する部屋の状況に応じて使い分けが可能です。
スチール製折り曲げ枠のFIX窓です。両側からの抑え枠で、フラット形状のF枠、階段状に折り曲げたZ枠、テーパー形状のV枠を組み合わせて使用します。枠形状は、パネル厚や使用する部屋の状況に応じて使い分けが可能です。工場にて指定色に焼付塗装して出荷します。
「防火設備」とは、防火戸やドレンチャー(消火設備の一種)など、火災が起きたときに炎が回るのを防ぐための設備の総称です。
「防火設備」には、特定防火設備と防火設備の2種類があり、防火戸にも特定防火設備と防火設備があります。
火災の拡大を防止する目的のものであり、防火区画や防火壁の開口部、外壁の開口部、避難階段の出入り口部分などに用いられるものをいいます。
主として開口部の延焼防止を目的として、防火区画の一部や外壁の開口部などに用いられるものです。消防法で定められた危険物を扱う部屋にも防火設備を使用します。
防火設備・特定防火設備は、建築基準法および建築基準法施行令では政令で定める技術的基準に適合するもので、『国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものまたは国土交通大臣の認定を受けたものに限る』とされています。
具体的には平成12年建設省(現国土交通省)告示で規定されており、法令上は平成12年建設省告示に規定した構造方法で作られた扉や窓であれば、自動的に防火戸として認められるということが言えます。
※ 各地域の条例等がある場合は、その条例に従う必要があります。また、法令の解釈は個人によっても見解が分かれる場合があります。
下記に挙げる商品は、特定防火設備または防火設備としての関連法令の要件を満たしておりますが、検査を実施する行政機関によっては法令解釈が異なる場合もあります。
事前に、設置する行政機関にも当商品の法令適合性について確認いただく事をお勧めします。