随時閉鎖式特定防火設備です。火災報知機や煙感知器からの信号によりレリーズのフックが外れ、自動的に閉鎖します。開放保持の角度(90°または180°)や避難用潜り戸の有無が選択できます。
用途・目的 |
|
---|
随時閉鎖式特定防火設備です。火災報知機や煙感知器からの信号によりレリーズのフックが外れ、自動的に閉鎖します。開放保持の角度(90°または180°)や避難用潜り(くぐり)戸の有無が選択でき、避難方向により潜り戸の開き方向も指定することができます。精度の高い1mm単位のオーダーメイド寸法でお作りします。
※ ドア厚は潜り戸なしの場合40mm、潜り戸つきの場合は50mmになります。
※ 標準仕様には気密パッキンは付きません。遮煙用に気密パッキンが必要な場合は、お問い合わせ下さい。
※ ドアレリーズは別途です。
※1 当商品は特定防火設備・防火設備としての関連法令の要件を満たしておりますが、検査を実施する行政機関によっては法令解釈が異なる場合もあります。
事前に、設置する地域の行政機関にも当商品の法令適合性について確認いただくことをお勧めします。
※2 指定なき場合は当社指定のアクリル樹脂塗装になります。また事前に指定いただければウレタン系塗料やフッ素樹脂塗料にすることもできます。
「防火設備」とは、防火戸やドレンチャー(消火設備の一種)など、火災が起きたときに炎が回るのを防ぐための設備の総称です。
「防火設備」には、特定防火設備と防火設備の2種類があり、防火戸にも特定防火設備と防火設備があります。
火災の拡大を防止する目的のものであり、防火区画や防火壁の開口部、外壁の開口部、避難階段の出入り口部分などに用いられるものをいいます。
主として開口部の延焼防止を目的として、防火区画の一部や外壁の開口部などに用いられるものです。消防法で定められた危険物を扱う部屋にも防火設備を使用します。
防火設備・特定防火設備は、建築基準法および建築基準法施行令では政令で定める技術的基準に適合するもので、『国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものまたは国土交通大臣の認定を受けたものに限る』とされています。
具体的には平成12年建設省(現国土交通省)告示で規定されており、法令上は平成12年建設省告示に規定した構造方法で作られた扉や窓であれば、自動的に防火戸として認められるということが言えます。
※ 各地域の条例等がある場合は、その条例に従う必要があります。また、法令の解釈は個人によっても見解が分かれる場合があります。
下記に挙げる商品は、特定防火設備または防火設備としての関連法令の要件を満たしておりますが、検査を実施する行政機関によっては法令解釈が異なる場合もあります。
事前に、設置する行政機関にも当商品の法令適合性について確認いただく事をお勧めします。
規格サイズの設定はございません。ほぼ全ての建具が1mm単位でサイズを指定することができます。 最小・最大寸法につきましては、各商品ページの『製作可能範囲』をご参照ください。
表面材には1.6mmの鋼板を、骨組みには1.6mm(一部2.3mm)の鋼板を使用しています。当商品は特定防火設備・防火設備としての関連法令の要件を満たしておりますが、検査を実施する行政機関によっては法令解釈が異なる場合もあります。事前に、設置する地域の行政機関にも当商品の法令適合性について確認いただくことをお勧めします。
この商品は内装用となっておりますので、屋外での使用には適しません。