下枠のない3方枠でもJISの遮音性能T-3等級をクリアした本格的なスチール製防音ドアです。外枠に二重パッキンを採用し、さらに下部はボトム装置を組み込んで気密性を高めています。
用途・目的 |
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下枠付きの4方枠はもちろん、下枠のない3方枠でもJISの遮音性能T-3等級※1をクリアした本格的なスチール製防音ドアです。外枠に二重パッキンを採用し、さらに下部はボトム装置を組み込んで気密性を高めることで、ドアの遮音性能を確保しています。オプションでドアチェック付きにも対応、構造規定(例示仕様)による特定防火設備としても使用可能※2です。
※1 試験機関による試験の結果であって、設置現場での保証値ではありません。また、3方枠仕様は、床の不陸により遮音性能が充分に発揮されない場合があります。
※2 当商品は特定防火設備・防火設備としての関連法令の要件を満たしておりますが、検査を実施する行政機関によっては法令解釈が異なる場合もあります。
事前に、設置する地域の行政機関にも当商品の法令適合性について確認いただくことをお勧めします。
※3 指定なき場合は当社指定のアクリル樹脂塗装になります。また事前に指定いただければウレタン系塗料やフッ素樹脂塗料にすることもできます。
「防火設備」とは、防火戸やドレンチャー(消火設備の一種)など、火災が起きたときに炎が回るのを防ぐための設備の総称です。
「防火設備」には、特定防火設備と防火設備の2種類があり、防火戸にも特定防火設備と防火設備があります。
火災の拡大を防止する目的のものであり、防火区画や防火壁の開口部、外壁の開口部、避難階段の出入り口部分などに用いられるものをいいます。
主として開口部の延焼防止を目的として、防火区画の一部や外壁の開口部などに用いられるものです。消防法で定められた危険物を扱う部屋にも防火設備を使用します。
防火設備・特定防火設備は、建築基準法および建築基準法施行令では政令で定める技術的基準に適合するもので、『国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものまたは国土交通大臣の認定を受けたものに限る』とされています。
具体的には平成12年建設省(現国土交通省)告示で規定されており、法令上は平成12年建設省告示に規定した構造方法で作られた扉や窓であれば、自動的に防火戸として認められるということが言えます。
※ 各地域の条例等がある場合は、その条例に従う必要があります。また、法令の解釈は個人によっても見解が分かれる場合があります。
下記に挙げる商品は、特定防火設備または防火設備としての関連法令の要件を満たしておりますが、検査を実施する行政機関によっては法令解釈が異なる場合もあります。
事前に、設置する行政機関にも当商品の法令適合性について確認いただく事をお勧めします。