DST-T2
防音スチールドア


DST-T2
防音スチールドア


グレモンハンドルのほか、レバーハンドルでもJISの遮音性能T-2等級をクリアした防音ドアです。4方枠のほか、下枠のない3方枠でも遮音性能を有しています。

用途・目的
  • A-4等級以上の気密が欲しい
  • 特定防火設備・防火設備が欲しい
  • 屋外に使いたい
  • 騒音対策がしたい
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仕様

仕様画像

製作可能範囲

制作可能範囲画像

枠の標準形状

スチールドア”DST-T2”の標準外枠形状です。この形状に合わせると作図・製作がスムーズです。

施工例

<div style="font-size: 15px;";text-align: center;>DST-T2・片開き・グレモンハンドル</div>

DST-T2・片開き・グレモンハンドル

型別

DST-T2

ドアをがっちりと締め込むグレモンハンドルのほか、開閉が容易なレバーハンドルであってもJIS遮音性能T-2等級※1をクリアするスチール製防音ドアです。下枠付きの4方枠はもちろん、下枠のない3方枠でも同等の性能を有しています。枠の見込み寸法を自由に設定できるため汎用性が高く、構造規定(例示仕様)による特定防火設備としても使用可能※2です。

  • 錠前はグレモンハンドルとレバーハンドルの2種類を用意
  • どちらの錠前も、下枠のない3方枠でもJIS遮音性能T-2等級をクリアした高い遮音性能※1
  • 500Hzの周波数帯で30dB以上低減(試験値)
  • オプションでドアチェックにも対応
  • 仕上げは現地塗装の錆止め仕様のほか、自社工場にて焼付塗装(溶剤または粉体)にも対応※3
  • クリーンルーム用ドアメーカーが製作する高い寸法精度で、全て1mm単位でのオーダーメイド
  • ※1 試験機関による試験の結果であって、設置現場での保証値ではありません。また、3方枠仕様は、床の不陸により遮音性能が充分に発揮されない場合があります。
    ※2 当商品は特定防火設備・防火設備としての関連法令の要件を満たしておりますが、検査を実施する行政機関によっては法令解釈が異なる場合もあります。
      事前に、設置する地域の行政機関にも当商品の法令適合性について確認いただくことをお勧めします。
    ※3 指定なき場合は当社指定のアクリル樹脂塗装になります。また事前に指定いただければウレタン系塗料やフッ素樹脂塗料にすることもできます。

防火設備とは

「防火設備」とは、防火戸やドレンチャー(消火設備の一種)など、火災が起きたときに炎が回るのを防ぐための設備の総称です。

「防火設備」には、特定防火設備と防火設備の2種類があり、防火戸にも特定防火設備と防火設備があります。

【特定防火設備】

火災の拡大を防止する目的のものであり、防火区画や防火壁の開口部、外壁の開口部、避難階段の出入り口部分などに用いられるものをいいます。

【防火設備】

主として開口部の延焼防止を目的として、防火区画の一部や外壁の開口部などに用いられるものです。消防法で定められた危険物を扱う部屋にも防火設備を使用します。

防火設備・特定防火設備は、建築基準法および建築基準法施行令では「政令で定める技術的基準に適合するもので、『国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものまたは国土交通大臣の認定を受けたものに限る』とされています。

具体的には平成12年建設省(現国土交通省)告示で規定されており、法令上は平成12年建設省告示に規定した構造方法で作られた扉や窓であれば、自動的に防火戸として認められるということが言えます。


※ 各地域の条例等がある場合は、その条例に従う必要があります。また、法令の解釈は個人によっても見解が分かれる場合があります。

下記に挙げる商品は、特定防火設備または防火設備としての関連法令の要件を満たしておりますが、検査を実施する行政機関によっては法令解釈が異なる場合もあります。

事前に、設置する行政機関にも当商品の法令適合性について確認いただく事をお勧めします。


よくあるご質問

Q

建具は規格サイズのみの取り扱いですか?

A

規格サイズの設定はございません。ほぼ全ての建具が1mm単位でサイズを指定することができます。 最小・最大寸法につきましては、各商品ページの『製作可能範囲』をご参照ください。

Q

屋外や屋外に面した場所に使用できますか?

A

この商品は内装用となっておりますので、屋外での使用には適しません。 

Q

見積りはもらえますか?

A

エリア担当営業より御見積書を提出いたしますので、こちらまでお問い合わせください。 また、見積依頼用の図面もございますので、ご活用いただくとスムーズです。

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