表面材に0.8mm厚の鋼板を使用しており、軽量スチールドアの「構造規定」による防火設備です。扉の内部はアルミフレーム、芯材にはセラミックハニカムを使用して、軽量化を図っています。
用途・目的 |
|
---|
DSST-Rは表面材に0.8mmの電気亜鉛メッキ鋼板(ボンデ鋼板)、芯材にセラミックハニカムを使用し構造規定品(例示仕様とも言われます。)として防火設備に対応※1した軽量スチールドアです。扉の内部はアルミフレームを使用することにより鋼製でありながら軽量化を図っています。オプションで窓やガラリ※4の設置も可能で扉本体の周囲には1.6mm厚のスチールエッジ材が回っています。
※1 当商品は防火設備としての関連法令の要件を満たしていると考えておりますが、検査を実施する行政機関によっては法令解釈が異なる場合もあります。
事前に、設置する地域の行政機関にも当商品の法令適合性について確認いただくことをお勧めします。
※2 指定なき場合は当社指定のアクリル樹脂塗装になります。また事前に指定いただければウレタン系塗料やフッ素樹脂塗料にすることもできます。
※3 6.8mmの網入りガラスのみです。
※4 ガラリを設置した場合の防火性能についてはお問い合わせください。
「防火設備」とは、防火戸やドレンチャー(消火設備の一種)など、火災が起きたときに炎が回るのを防ぐための設備の総称です。
「防火設備」には、特定防火設備と防火設備の2種類があり、防火戸にも特定防火設備と防火設備があります。
火災の拡大を防止する目的のものであり、防火区画や防火壁の開口部、外壁の開口部、避難階段の出入り口部分などに用いられるものをいいます。
主として開口部の延焼防止を目的として、防火区画の一部や外壁の開口部などに用いられるものです。消防法で定められた危険物を扱う部屋にも防火設備を使用します。
防火設備・特定防火設備は、建築基準法および建築基準法施行令では政令で定める技術的基準に適合するもので、『国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものまたは国土交通大臣の認定を受けたものに限る』とされています。
具体的には平成12年建設省(現国土交通省)告示で規定されており、法令上は平成12年建設省告示に規定した構造方法で作られた扉や窓であれば、自動的に防火戸として認められるということが言えます。
※ 各地域の条例等がある場合は、その条例に従う必要があります。また、法令の解釈は個人によっても見解が分かれる場合があります。
下記に挙げる商品は、特定防火設備または防火設備としての関連法令の要件を満たしておりますが、検査を実施する行政機関によっては法令解釈が異なる場合もあります。
事前に、設置する行政機関にも当商品の法令適合性について確認いただく事をお勧めします。
規格サイズの設定はございません。ほぼ全ての建具が1mm単位でサイズを指定することができます。 最小・最大寸法につきましては、各商品ページの『製作可能範囲』をご参照ください。
表面材は0.8mmの電気メッキ鋼板になります。錆止め塗装または焼付塗装をして出荷致します。 表面材サンプルをお送りすることもできますので、弊社営業までお問い合わせください。
この商品は内装用となっておりますので、屋外での使用には適しません。