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透明ガラス入り特定防火スチールスライドドア SST-A50

SST-A50(透明ガラス入り特定防火スチールスライドドア)自閉式

個別認定品防火設備 ”レガシールド”シリーズ

SST-A50 透明ガラス入り個別認定品、60分耐火の特定防火スライドドア

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個別認定防火設備レガシールド

当社のスチールスライドドアシリーズで唯一の、国土交通大臣認定特定防火設備(防火戸)対応のスライドドアです。網の入らない透明ガラス入りで認定を取得していますので、防火区画であってもクリアな視界を確保できます。壁にレールを直付けするタイプなので後から取り付けることもできます。また、下枠のない3方枠ですので段差がなく、台車などの通過もスムーズです。

  • 網なしのクリアな高透過耐熱強化ガラス入りの国土交通大臣認定品(60分防火設備)【認定番号:EA-0518-1】
  • 仕上げは現地塗装の錆止め仕様のほか、工場にて溶剤焼付け塗装※1による出荷にも対応
  • 煙返しも標準装備※2
  • 通しボルトを隠す化粧カバーはサニタリーカバー(傾斜カバー)仕様で標準装備
  • レールカバーはオプションでサニタリーカバー(傾斜カバー)に変更可能
  • 下枠無しの3方枠のため段差がなく台車などの通過もスムーズ
  • クリーンルーム用ドアメーカーが製作する高い寸法精度で、すべて1mm単位のオーダーメイド

※1 当社指定の塗料でのアクリル樹脂塗装になります。
※2 遮煙性能はありません。
※ 窓なしでは個別認定品にはなりません。窓なしの場合は、例示仕様(構造規定)による特定防火設備となります。

SST-A50・片引き - 3方枠

SST-A50 - 片引き - 3方枠図面 【クリックして拡大】
SST-A50 (片引き)図面集

防火設備とは

「防火設備」とは、防火戸やドレンチャー(消火設備の一種)など、火災が起きたときに炎が回るのを防ぐための設備の総称です。 「防火設備」には、特定防火設備と防火設備の2種類があり、防火戸にも特定防火設備と防火設備があります。

【特定防火設備】

火災の拡大を防止する目的のものであり、防火区画や防火壁の開口部、外壁の開口部、避難階段の出入り口部分などに用いられるものをいいます。

【防火設備】

主として開口部の延焼防止を目的として、防火区画の一部や外壁の開口部などに用いられるものです。消防法で定められた危険物を扱う部屋にも防火設備を使用します。

防火設備・特定防火設備は、建築基準法および建築基準法施行令では「政令で定める技術的基準に適合するもので、 @国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものまたはA国土交通大臣の認定を受けたものに限る」とされています。具体的には平成12年建設省(現国土交通省)告示で規定されており、法令上は平成12年建設省告示に規定した構造方法で作られた扉や窓であれば、自動的に防火戸として認められるということが言えます。

※各地域の条例等がある場合は、その条例に従う必要があります。また、法令の解釈は個人によっても見解が分かれる場合があり、詳しくは施工現場を監理する行政機関等への確認が必要です。

詳しくは雑記帳【防火設備とドア】をご覧ください。

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